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相殺 |
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解説 |
二人が互いに相手方に対して同種の債権を有する場合、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させること(民法505条)。「そうさい」と読み「そうさつ」は誤読である。
相殺は、相殺適状(二人の者が互いに対立した同種の金銭等の債権を持ち、かつ、双方とも弁済期にある、又は相殺しようとする者の債権が弁済期にある状態)にあるときに、一方から相手方に対する意思表示によってすることができる。意思表示があれば、双方の債権は相殺適状のときにさかのぼって対等額で消滅する(同法506条)。
ただし、相殺禁止特約がある場合、自動債権(相殺しようとする者の債権)が差押えを受ける等、処分が禁止されている場合などは相殺できない。 |
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