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不動産 |
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解説 |
土地及びその定着物(建物、樹木等)をいい(民法86条1項)、それ以外の物はすべて動産である(同法86条2項)。
不動産は動産に比べ重要な資産であるので、その得喪には慎重な取り扱いを必要とし(同法13条1項3号)、その所在は一定しているので登記によって権利関係が公示されている。 |
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