top>不動産用語集>民法その他法律関連用語>住宅瑕疵担保責任保険法人
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
住宅瑕疵担保責任保険法人
読み方: じゅうたくかしたんぽせきにんほけんほうじん
解説

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律17条1項の規定に基づき国土交通大臣から指定された法人のこと。
住宅瑕疵担保責任保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする(同法19条)。

  1. 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。
  2. 民法634条1項 若しくは2項前段又は同法570条 において準用する同法566条1項に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵若しくは隠れた瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。
  3. 他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵担保責任保険契約又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。
  4. 住宅品質確保法94条1項又は95条1項に規定する瑕疵又は隠れた瑕疵(以下「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  5. 特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。
  6. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。