農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農林水産大臣は「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、この「基本指針」に基づき、都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」を定め、一定の地域を「農業振興地域」として指定する。
農業振興地域の指定は、その自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて行うこととなっている。(農振法6条2項)
- その地域内にある土地の自然的条件及びその利用の動向からみて、農用地等として利用すべき相当規模の土地があること。
- その地域における農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況及び将来の見通しに照らし、その地域内における農業の生産性の向上その他農業経営の近代化が図られる見込みが確実であること。
- 国土資源の合理的な利用の見地からみて、その地域内にある土地の農業上の利用の高度化を図ることが相当であると認められること。
農業振興地域には、農用地区域が指定される。農用地区域内で開発行為をする場合は都道府県知事の許可が必要であり、また、原則として宅地などへの転用は認められない。 |