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仮登記の抹消 |
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解説 |
仮登記の申請と同じく、仮登記の抹消申請も共同申請の原則に服しているが、例外的に単独申請の手続がある(不動産登記法110条)。
第一は仮登記権利者からの申請である。仮登記の予備性から、仮登記権利者が仮登記から得る利益を一方的に放棄しても支障がないと考えられており、同人の申請意思を担保するため、仮登記時に通知された登記識別情報を申請情報に添付する。
第二は利害関係人からの申請である。仮登記の予備性に基づく点は第一の場合と同様である。ここでいう利害関係人とは、仮登記に基づく本登記がなされたときに自己の権利につき不利益を被る者のことをいい、本来は第三者を念頭に置いているが(その意味でも例外的な手続である)、さらに、第三者との均衡上、仮登記義務者自身も利害関係人にあたると解されている。
申請情報には仮登記権利者の承諾証明情報、承諾が得られないときはこれに対抗しうる判決等の謄本を添付する。 |
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