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敷地権である旨の登記 |
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解説 |
区分建物について敷地権がある場合、当該区分建物の表題部に敷地権が表示されるが、敷地権の目的たる土地の登記記録には、登記官は同時に職権で、当該権利が敷地権である旨、及び敷地権と一体化している区分建物を特定する事項を記録する(不動産登記法46条、不動産登記規則119条)。
これは、土地の登記記録から、敷地権と一体化している区分建物を特定させ、それ以後の敷地権について生ずる権利変動が、区分建物にする権利に関する登記によって公示されることを明らかにするために行われる。 |
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