司法書士は他人の嘱託を受け以下の業務を行う。
- 登記または供託に関する手続きについて代理する。
- 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する。
- 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理する。
- 裁判所又は検察庁に提出する書類又は筆界特定制度の提出書類を作成する。
- 1から4の事務について相談に応ずる。
- 簡易裁判所における訴訟代理等を行う。
- 民事に関する紛争について、相談に応じ又は裁判外の和解について代理する。
6と7の業務については、訴訟・請求等の価格が140万円を超えない額を限度として、法務大臣が指定した研修を修了し、認定を受けた司法書士に限り行うことができる(司法書士法3条)。
なお、平成15年4月1日施行の改正司法書士法により、司法書士は司法書士法人を設立することができるようになった(同法26条以下)。 |