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書面申請 |
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解説 |
登記申請において申請情報及びその他の添付情報を書面又は磁気ディスク(フロッピーディスク、光ディスク)を用いて、登記所の窓口で又は郵送で提供する方法である(不動産登記法18条2項)。
平成17年の不動産登記法の改正によりオンライン申請が認められたが、書面申請も従来どおり認められている。オンライン申請を義務付けることは、申請人側にもコンピュータの設備が必要になること、添付書類が書面によらざるをえないものが依然として残存すること等の理由で、申請人にとってかえって負担が大きくなる場合があるからである。なお、オンライン申請の創設に伴う出頭主義の廃止にあわせて、郵送等による登記申請がすべての登記申請で認められている。 |
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