top>不動産用語集>不動産登記関連用語>建物の合体
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
建物の合体
読み方: たてもののがったい
解説
数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体(がったい)という。

所有者の意思で建物の個数を―物理的な形状の変更を施さないで―変更する建物の合併登記とは異なり、建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。合体した建物は新たな建物として新規に表題登記され、合体前の建物の登記は抹消される。この手続は、合体の日から一月以内に申請する義務がある。

建物の合併登記は、権利に関する登記の記載事項に混乱が生ずる場合にはすることができないのに対して(不動産登記法56条)合体の登記は物理的な原因により建物の形状が変更され、合体後の建物が実体的に法律上1個の建物となったことによって行われるべき報告的登記なので、そのような場合でも登記される。 

なお、合体前の建物が、主たる建物と付属建物の関係だった場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をすることになり、また、まだ登記されていない建物同士を合体した場合については、建物の新築登記と同じ扱いになる。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
    Century21 Link
  西宮市の賃貸HP
  尼崎市の賃貸HP
  伊丹市の賃貸HP
     
    Partner Sites
  阪神間の賃貸HP
  伊丹 賃貸ナビHP
  尼崎市 賃貸ナビHP
  武庫之荘 賃貸ナビHP
  西宮 賃貸ナビHP
  センチュリー21HP
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。