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登記識別情報の不通知 |
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解説 |
登記識別情報は情報そのものなので、一度他人に知られるだけで悪用される可能性があるが、登記済証のように物理的に処分することはできない。
そこで、登記識別情報の管理を適切に行う自信がない、管理をしたくないという登記名義人は、事前に登記識別情報の通知を拒否することができる。
この申出があると登記識別情報は通知されず、通知を拒否した者がその後登記識別情報を提供すべき登記を行う際には、事前通知制度や資格者代理人による本人確認制度などを利用することになる。 |
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