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登記済証の廃止 |
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解説 |
従来、登記が完了すると登記済証が法務局から発行されていたが、平成17年3月7日施行の改正不動産登記法により登記済証が廃止された。
改正不動産登記法により導入されたオンライン申請は、インターネットを利用して申請情報及び添付情報を送信してする申請方法であるが、そうなると、登記済証という物理的な書面をオンラインで送信することはできない。
また、デジタル技術の向上によりカラーコピー等を利用した書類の偽造が散見され、登記済証についてもその対象となる可能性がある。
そこで、改正不動産登記法では、登記済証の制度に代わり、登記識別情報が導入された。 |
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