媒介契約の一形式。媒介契約には他に専属専任媒介契約、専任媒介契約がある。一般媒介契約は次の二つの特徴を持つ。
- 依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
- 依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。
依頼者側からすると複数の業者に依頼することで、有利な取引の機会が広くなる反面、業者側からすると、成功報酬が得られる保証がないので、積極的な活動を行わない場合がある。
一般媒介契約には、他業者名を明らかにする明示型と、明らかにしない非明示型がある。
なお、一般媒介契約を締結するときは、国土交通大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。 |