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親子間等の金銭貸借 |
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解説 |
親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入人の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはならない。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合がある。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われる。
したがって、親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、金銭消費貸借契契約書や借用書をきちんと作成し、返済方法も銀行振込により確実な証拠を残しておく等の配慮が必要である。 |
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