国税は、納税者の総財産について、原則として、すべての公課その他の債権]]に先だつて徴収される(国税徴収法8条)。
その例外としては、以下のようなものがある。
- 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権]]に次いで徴収される(同法16条)。
- 納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、国税は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収される(同法17条)。
- 不動産保存の先取特権、不動産工事の先取特権(同法19条1号、2号)。
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