相続人が85歳未満(平成22年4月1日以前の相続については70歳未満)で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる。
障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人である。
- 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。
- 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。
- 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
障害者控除の額は、その障害者が満85歳(平成22年4月1日以前の相続については満70歳)になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算する)につき6万円で計算した額である。この場合特別障害者については1年につき12万円となる。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあるが、この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引く。
また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがある。 |