相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した場合に、その取得した財産にかかる。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となる。
- 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産。死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などが、これに相当する。
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産。相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算する。
- 相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産。被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算して相続税額を計算する。
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