納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる。これを扶養控除という。
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人である。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
- 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
扶養控除の額は、扶養親族1名につき38万円が基本となるが、親族の年齢が16歳以上23歳未満のときは38万円から63万円へ増額され、親族の年齢が70歳以上のときは38万円から48万円へ増額される。また、扶養親族が障害者の場合には控除できる額はさらに増額される。 |