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違約金
読み方: いやくきん
解説
債務不履行
の場合に、
債務者
が
債権者
に支払うものとあらかじめ定めた金銭。
違約金の性質は
契約
によって定まるが、民法は
損害賠償額の予定
と推定している。(
民法
420条3項)
なお、
宅地建物取引業法
では、
宅地建物取引業者
が
売主
となる宅地建物の
売買
契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法38条)。これは、一般の
買主
が不利にならないように特に保護している
強行規定
である。
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損害賠償額の予定等の制限
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