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解約手付 |
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解説 |
いったん締結した契約を解除しうるものとして授受させる手付をいう。手付金を交付したもの(買主)は手付金を放棄し、受領した者(売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる。
ただし、手付解除期日を設けてある契約もあり、その期日を過ぎると解除はできない。また、特にそのような期日を設けていなくても、相手方が「履行の着手」を行った時点からは契約の解除はできないとされている。
一般にその金額についての制限はないが、宅地建物取引業者が売主の場合には、売買代金の20%を超えることはできない。 |
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