期限の到来までは債務の履行を請求されないとか権利を失わないなど、期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。期限の利益は、一般に債務者のためにあると推定される(民法136条1項)。
期限の利益を放棄することはできるが、それにより相手方に損害があれば、賠償をしなければならない(同法136条1項)。
また、次の場合には期限の利益を喪失する(同法137条)。
- 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
- 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
- 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
なお、割賦金の支払いについては、2回以上怠ったときは期限の利益を失うと約定することが多い。 |