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失踪宣告 |
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解説 |
生死不明者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度(民法30条)。
失踪者を法的に死亡したとみなし、法律関係を確定させ財産などの処理を可能にするなどし、残された家族を救済する事を目的の一つとしている。つまり、失踪宣告がなされると、生死不明者は死亡したものとみなされるので、相続が開始し、配偶者がいた場合は婚姻関係が解消される。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪の2種類がある。普通失踪とは、不在者が7年間生死不明である場合に、利害関係人の請求により家庭裁判所が行う失踪宣告である。特別失踪とは、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときになされる失踪宣告である。
失踪宣告があると、普通失踪では7年の期間満了時に、特別失踪では危難が去ったときに、死亡したものとみなされる(同法31条)。
失踪宣告後に失踪者の生存が確認された場合は、「失踪宣告の取消」を申し立て、審判確定後、失踪は取り消され、宣言そのものがなかった事とされる。ただし、失踪宣告後その取消前に「善意」(その事情を知らないで)でした行為は、宣告が取り消されてもその効力は失わない。また、失踪宣告によって直接財産を得た人は、「現に利益を受けている限度」で財産を返還すれば足りる(同法32条)。 |
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