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準禁治産者 |
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解説 |
成年後見制度を設けた平成12年4月1日施行の民法改正前の規定に基づき、心神耗弱者(しんしんこうじゃくしゃ)又は浪費者で、家庭裁判所で準禁治産の宣告を受けた者をいう(旧民法11条以下)。
上記の民法改正により、準禁治産者は、被保佐人へと移行した。 |
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