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不当景品類及び不当表示防止法
読み方: ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう
解説
商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して、公正な競争を確保し、一般消費者の利益を保護する目的で制定された法律。略して「景品表示法」とも呼ばれる。

同法12条は「事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は改定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。」としている。

これを受け、不動産業界では、不動産の表示に関する公正競争規約を定めている。
 
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矢印 不当景品類及び不当表示防止法(総務省法令データ提供システム)
 
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