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犯罪収益移転防止法に係る疑わしい取引 |
読み方: はんざいしゅうえきいてんぼうしほうにかかるうたがわしいとりひき |
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解説 |
国土交通省は、宅地建物取引業者が犯罪による収益の移転防止に関する法律9条1項に規定する疑わしい取引の届出義務を履行するに当たり、疑わしい取引に該当する可能性のある取引として特に注意を払うべき取引の類型を下記のとおり例示している。
ただし、これらの事例は、宅地建物取引業者が日常の取引の過程で疑わしい取引を発見又は抽出する際の参考とするものであるが、合理的な理由がある場合など、これらの事例に形式的に合致するものがすべて疑わしい取引に該当するものではない一方、該当しない取引であっても、宅地建物取引業者が疑わしい取引に該当すると判断したものは届出の対象となることに注意を要する。
- 多額の現金により、宅地建物を購入する場合(特に、契約者の収入、資産等の属性に見合わない高額の物件を購入する場合)。
- 短期間のうちに行われる複数の宅地建物の売買契約に対する代金を現金で支払、その支払総額が多額である場合。
- 売買契約を架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた場合。
- 顧客が取引の関係書類に自己の名を書くことを拒む場合。
- 申込書、重要事項説明書、売買契約書等の取引関係書類にそれぞれに異なる名前を使用しようとする場合。
- 売買契約の契約者である法人の実体がないとの疑いが生じた場合。
- 顧客の住所と異なる連絡先に関係書類の送付を希望する場合。
- 同一人物が、短期間のうちに多数の宅地又は建物を売買する場合。
- 宅地又は建物の購入後、短期間のうちに当該宅地又は建物を売却する場合。
- 経済合理性から見て異常な取引を行おうとする場合(例えば、売却することを急ぎ、市場価格を大きく下回る価格の売却でも厭わない場合等)。
- 短期間のうちに複数の物件を購入するにもかかわらず、各々の物件の場所、状態、予想修理費等に対してほとんど懸念を示さない場合。
- 取引の規模、物件の場所、顧客が営む事業の形態等から見て、当該顧客が取引の対象となる宅地又は建物を購入又は売却する合理的な理由が見出せない場合。
- 合理的な理由なく、予定されていた決済期日の延期の申し入れがあった場合。
- 顧客が(売買契約締結後に)突然、高額の不動産への変更を依頼する場合。
- 公務員や会社員がその収入に見合わない高額な取引を行う場合。
- 顧客が自己のために取引しているか疑いがあるため、真の受益者について確認を求めたにもかかわらず、その説明や資料提出を拒む場合。
- 顧客が取引の秘密を不自然に強調する場合。
- 顧客が「疑わしい取引の届出」を行わないよう依頼、強要、買収等を図る場合。
- 暴力団員、暴力団関係者等にかかわる取引。
- 自社従業員の知識、経験等から見て、不自然な態様の取引又は不自然な態度、動向等が認められる顧客にかかわる取引。
- 犯罪収益移転防止管理官(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)その他の公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引。
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