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造作買取請求権 |
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解説 |
賃借人が賃貸人の同意を得て建物]]に付加し、または賃貸人から買い受けた造作を、賃貸借終了の際に賃貸人に買い取らせる権利のこと(借地借家法33条、旧借家法5条)。
「造作」とは、賃借人の所有に属し、かつ、建物]]の使用に客観的に便益を与えるものをいい、大型の埋め込み式空調設備や雨戸のように、いったん取り付けると、取り外す際に相当価値が下がるものがその例である。
旧借家法では、賃貸人が取り付けに同意した造作については、借家契約終了時に賃貸人が買い取らなければならないという強行規定であったが、現行の借地借家法では、賃貸人は取り付けに同意しても特約により買い取らなくてもよいという任意規定に改められた。
賃借人は、この権利行使により時価相当額を請求できるが、判例では、その支払いがなくても建物明渡しを拒めないとされている。
なお、賃借人の債務不履行による契約の解除の場合には、造作買取請求権は行使できないとされている。 |
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