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弁済業務 |
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解説 |
宅地建物取引業保証協会が、その社員(宅地建物取引業者)又は社員であった者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により受けた損害を弁済する業務をいう(宅地建物取引業法64条の3第1項3号)。
宅地建物取引業者は、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を、保証協会に納付するが、保証協会はその納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託所に供託しなければならない。
宅地建物取引業に関して取引をした者は、その取引により生じた債権について、営業保証金相当額(主たる事務所について1,000万円、その他の事務所1につき500万円の割合による金額の合計額)の範囲内で、保証協会が供託した弁済業務保証金について還付を受けることができる。
消費者の保護と宅地建物取引業者の負担の軽減を図るもので、宅地建物取引業保証協会の必須業務の一つである。 |
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