勤務先で一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄のうち、いずれかの貯蓄を1年以上続け、貯蓄残高が50万円以上あるサラリーマンが借りられる公的融資。融資限度額は貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)までである。
融資は次の3つの方法による。
- 金融機関等と財形貯蓄契約を行っている事業主等が雇用・能力開発機構から資金を借り、この資金を従業員に転貸する「財形転貸融資」。
- 共済組合等が財形貯蓄を行っている公務員等に対して行う融資。
- 1,2による融資が受けられない者に対して住宅金融支援機構が直接融資する「財形住宅融資」。
上記いずれの場合でも、事業主が、財形融資を受けた従業員に対して利子補給等の負担軽減措置を講ずることが必要である。 |