ある一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法23条1項に基づく届出が必要となる。 国土法の届出が必要な区域及び売買等の面積は次のとおりである。
上記の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となる。 届出期間は売買等の契約の日を起点として2週間以内であり、届出をしなかった場合には、法律により6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合がある。