都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画法に基づいて定められる将来の土地利用や、道路、公園、下水道などの都市施設、そして市街地開発事業などの計画のこと。
具体的には次の11種類がある。
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法6条の2)
- 都市再開発方針等(同法7条の2)
- 区域区分(同法7条)
- 地域地区(同法8条)
- 促進区域(同法10条の2)
- 遊休土地転換利用促進地区(同法10条の3)
- 被災市街地復興推進地域(同法10条の4)
- 都市施設(同法11条)
- 市街地開発事業(同法12条)
- 市街地開発事業等予定区域(同法12条の2)
- 地区計画等(同法12条の4)
都市計画が決定されると、一定の建築行為等が規制されることとなる。
なお、都市計画は都道府県または市町村が定める(同法15条)。 |