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■エレベータメンテナンス
センチュリー21のエレベータ保守管理は、提携会社との連携で行っています。提携会社とは、その地域で保守点検サービスが強力な会社と提携します。センチュリー21では多くの管理物件を管理させて頂いているので普通の管理会社より提携会社と取引が多くしかも当社が家主様との契約ではなく家主様と提携会社との直接契約ですから中間マージンが発生することなくエレベータメンテナンス費用をお安く提供することができます。※手配等や管理は、当社で行います。 |
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~エレベーター保守点検とは~
エレベーターは、建築基準法第12条で年に1回の検査、法定点検をすることが定められています。また法令(建築基準法 施工令第129条の10)で「かご及び昇降機の全ての出入り口の戸が閉じていなければ、かごを昇降させることが出来ない装置」を設けることが定められています。
エレベーターのメンテナンスは、法令上は年に1回の点検報告が、義務付けられています。しかし、一般的には通常1ヶ月~3ヶ月に1回の割合で点検を行っています。
エレベーターのメンテナンスには2通りの契約種類があります。
①フルメンテナンス契約
エレベーターに関する機器装置などの各部品の点検・ 給油・調整を行い、 故障や劣化した部品の交換、修理をする契約。 修理費用は月々の保守料に含まれています。
②POG契約
エレベーターに関する機器装置などの各部品の点検 給油・調整を行う。電球・ヒューズ・リレーリード線 などの小消耗品は保守料に含まれているが、 その他の部品の交換、修理は別途料金になります。
以上のエレベーター契約によって支払料金が変化します。但し以前のエレベータ契約によっては、契約内容やメンテナンス会社を変更することによっては損する場合や得する場合があるのでセンチュリー21スタッフがアドバイスさせて頂きます。
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■消防点検
センチュリー21の消防点検は、提携会社との連携で行っています。提携会社とは、その地域で消防点検サービスが強力な会社と提携します。センチュリー21では多くの管理物件を管理させて頂いているので普通の管理会社より提携会社と取引が多くしかも当社が家主様との契約ではなく家主様と提携会社との直接取引ですから中間マージンが発生することなくエレベータメンテナンス費用をお安く提供することができます。※手配等や管理は、当社で行います。 |
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消防設備法定点検は以下の法律で定められています
消防法 第17条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、 飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で 政令で定めるものの関係者は、政令で定める必要な施設(以下「消防用設備等」という。) について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、 政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
消防法 第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。) の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は 特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、 総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で 定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者は又は 総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、 その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければならない。
点検の種類と方法
機器点検
消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な 操作により判別できる事項を確認するものであります。 6ヶ月ごと すべての消防用設備等 (配線の部分を除く)
総合点検
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を 使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認するものであります。 1年ごとの点検です。他の点検では機能を十分に確認することができない屋内消火栓設備 ・自動火災報知設備の消防用設備等並びに非常電源及び配線 などを点検します。
消防設備法定点検とは?
消防関係設備は総て6ヶ月毎に消防設備士、又は消防設備点検資格者が点検を行い、 消防法規定の用紙に点検結果事項を記入証明印をします。 この用紙を1年毎又は、事業種により3年毎をまとめ所轄消防署へ提出します。
点検までの流れ
①消防点検時期の連絡を家主様にする。
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②消防点検費用の見積もりを家主様に報告する。
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③家主様から点検作業の許可をもらう。
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④消防点検日を消防点検会社と当社で決定する。
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⑤消防点検日を入居者に通知する。
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⑥消防点検を開始する。
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⑦消防点検報告書の作成、不備事項の修理見積もりを家主様に報告をする。
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⑧不備事項の修理をする。
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⑨消防機関への提出書類に家主様の記名や捺印をする。
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⑩消防機関へ書類提出を代行で提携会社が行う。
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■24時間機械警備
受水槽・給水ポンプ・エレベーター・火災報知器などの共用部に設置されたセンサーや専有部に取付けられた通報機から、管理事務室に設置されたメインコントローラーに送られた異常信号は、電話回線を通じてオンラインで警備会社へ異常発生を知らせます。 |
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■貯水槽(受水槽)・高架水槽の清掃 |
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ビル・マンション・アパート等の飲料水は、配水管から送られてきた水道水を一旦貯水槽に貯水した後、揚水ポンプでさらに高架水槽へ汲み上げる等して、各水道栓まで水を供給します。このような貯水槽や高架水槽を使用した施設は、衛星管理が不十分であると、水が汚染される可能性が有ります。安全な水道水の確保には、定期的な清掃消毒作業や、水質検査等、適正な衛星管理が必要です。定期的な清掃作業や衛星管理等を怠ると、下記図の様な症状が発生して事故が起こる可能性があります。貯水槽の有効容量が10tを超えるものについては、水道法により簡易専用水道に該当しその衛星管理については、設置者の責任となります。簡易専用水道の設置者には、水道法で施設の適正な維持管理と定期点検の受検が義務付けられています。簡易専用水道設置者の責務は以下の通りとなっています。
●簡易専用水道設置者の責務
●簡易専用水道管理運営指導要網 所轄の保険福祉センターに簡易専用水道使用届を提出。
●貯水槽の清掃
水道法第34条の2第1項・施行規則第55条第1号 貯水槽・高架水槽の清掃は1年に1回定期的に清掃し、清潔に保つこと。
●給水施設の点検 (水道法第34条の2第1項・施行規則第55条第2号)
①貯水槽周囲の点検
水槽周辺は清潔で、ゴミ、汚物等が置かれていない事。
②マンホール
施錠の有無。ふたはしっかり固定されているか。(特に高架水槽)ボルトナット・パッキン等の劣化状態の確認
③通気管
笠がとれたり、破損は無いか、又本体防虫網の有無。
④オーバーブロー管
下向きになっており、先端に防虫網の有無の確認。間接配管になっているか。配管に破損はないか。
⑤水槽内部
水あか、鉄さびで汚れていないか。 浮遊物や遺物の混入の確認。高架水槽に藻が発生していないか。
⑥水槽上部・本体
へこみがあり水たまりが出来ていないか。穴や破損がないか。水槽上部に油管・洗剤など置かれていないか。 亀裂水漏れはないか。
●水質検査実施
水道法第34条の2第1項・施行規則第55条第3号 給水栓において、水の色、濁り、臭い、味等に異常が無いか確認する事。 又異常が有ったときは速やかに給水施設を点検するとともに、水質検査を実施する事。
●給水停止・利用者への通知
①水道法第34条の2第1項・施行規則第55条第4号 飲料水が汚染された場合又は汚染の恐れがある場合には、ただちに給水を停止し、利用者に対し て水を飲まないよう周知を図ること。 又保健所に通報し、その指示に従って下さい。
②水道法第34条の2第2項・施行規則第56条第1項 水道法に基づき1年以内ごとに1回定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受 けることが義務付けられています。
罰則:違反した場合には、100万円以下の罰金が適用されることもあります。 (水道法54条第8号) 受水槽の有効容量が10t以下の施設(小規模給水施設)は市小規模給水施設の維持管理 に関する指導要網に基づき、簡易専用水道に準じた衛星管理が必要となります。 |