他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記]]、これらの登記の前提としての現況調査・測量・土地の境界確定の立ち会い等も行い、必要な土地・家屋に関する調査・測量・申請手続き・審査請求手続きをすることを業とする者。
具体的な業務としては、土地分筆登記、土地合筆登記、地目変更登記、地積更正登記、建物表示登記などの登記申請を代理し、またこれらの登記の前提としての現況調査・測量・土地の境界確定の立ち会い等も行う。
資格は以下の者に限定される。
- 土地家屋調査士試験に合格した者。
- 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記]]の事務に従事した期間が通算10年以上となる者。
- 法務大臣が土地家屋調査士業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認定した者。
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