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虚偽表示 |
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解説 |
本人と相手方と通じてされる真意でない意思表示であり、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、当事者間では法律効果は生じないが、善意の第三者にはその無効を主張できない。通謀虚偽表示と呼ばれることもある。
例えば、債権者からの差押えを回避するために、本人Aと友人Bとが通謀して不動産の売買を仮装し、その友人名義に所有権移転登記をすることなどが挙げられる。
虚偽表示は当事者間では無効なので、上記の例で言うとAは、この土地の所有名義をBからAへ戻すように、Bに対していつでも主張することができる。
しかし、Bが所有名義が自分にあることを利用してこの土地をAB間の事情を知らない第三者C(善意の第三者)に売却してしまった場合には、善意の第三者を保護する規定の民法94条2項により、Cに対しては無効を主張することはできない。 |
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