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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 |
読み方: ことにおけるれきしてきふうどのほぞんにかんするとくべつそちほう |
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解説 |
わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資するとともに、広く文化の向上発展に寄与することを目的として昭和41年に制定された法律。略して古都保存法又は歴史的風土保存法といわれる。
この法律でいう古都とは、京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定める他の市町村(平成22年4月現在、天理市、橿原市、桜井市、奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村、逗子市、大津市)である(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法2条)。
国土交通大臣は古都における歴史的風土を保存するため必要な土地の区域を歴史的風土保存区域として指定することができ(同法4条)、かつ同区域内において歴史的風土の保存上の枢要な部分を構成している地域については、都市計画に「歴史的風土特別保存地区」を定めることができること(同法6条)等が規定され、建築行為等を届出制や許可制のもとに統制している。
歴史的風土特別保存地区は府県及び市町村で確認することができ、また、その区域内にそれを表示する標識が設置される。 |
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