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専任の取引主任者 |
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解説 |
宅地建物取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置される成年者の取引主任者と、それ以外の取引主任者がある。専任といえるためには、その事務所に常勤している必要があり、パートはもちろん、兼業や兼任は原則禁止されている。また、未成年者は原則として専任の取引主任者にはなれない。
宅地建物取引業を営む事務所には、業務に従事するものの5人に1人の割合で成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法15条)。
「業務に従事するもの」とは、宅地建物取引業を行っている者の他、事務員、運転手等も含むが、非常勤の役員やアルバイトは除かれる。 |
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