宅地建物取引主任者資格試験に合格し、知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。 宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の取引主任者を置かなければならない(宅地建物取引業法15条1項)。 宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされている。