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注視区域 |
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解説 |
都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、又は上昇するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める基準に該当し、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(規制区域、監視区域を除く)を、期間を定めて、注視区域として指定することができる(国土利用計画法27条の3)。
注視区域においては、一定規模以上の土地取引については、事前に都道府県知事に届出なければならない(同法27条の4)。
知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができる(同法第27条の5)。 |
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